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看護・介護サービス料金表

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サービス料金表

医療保険適用の利用者負担金について

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医療保険で給付されるサービスにかかる利用料は、原則として各種医療保険受給者証に記載されている負担割合に定められた額(1割・2割・3割)となります。

ただし、医療保険の適用でも、保険料の滞納等により、法定代理受領できなくなる場合があります。

その場合は一旦介護報酬に定められた額の全額を徴収し、サービス提供証明書を発行します。

この証明書を後日、住居地の介護保険窓口に提出されますと払い戻しを受けることができます。

当事業所をご利用された場合、保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受けることとします。

京都府下の各種福祉制度の受給証をお持ちの方でも、医療保険にかかる利用者負担額は必要です。

※重症老人健康管理事業対象者の受給者証をお持ちの方に限り、自己負担額は京都市が負担となるため、実質的な利用者負担は発生いたしません。(2025年4月現在)

1日あたりの医療保険適用部分の利用者負担額(1割負担額)

※所得に応じて医療保険制度に則り、2割または3割負担となります。

| 基本療養費Ⅰ

週3日まで 555円
週4日目以降 666円


| 基本療養費Ⅱ

週3日まで(同一日2人) 555円
週4日目以降(同一日2人) 666円


| 加算の利用者負担額

24時間対応体制加算 640円
緊急訪問看護加算 265円
特別管理加算 250~500円
特別管理指導加算 200円
退院時共同指導加算 800円
退院支援指導加算 600円
訪問看護管理療養費 740円
訪問看護ターミナルケア療養費 2,500円
複数名訪問看護加算 450円

医療保険外サービス

保険サービスに引き続きサービスを希望される場合のみ、最長30分間延長サービスを実施します。代金3,000円。

交通費

原則無料です。但し、エリアより1kmを超える毎に1訪問あたり500円をご負担頂きます。

医療保険適用以外の自費サービスはこちらをご覧ください。

介護保険適用の利用者負担金について

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介護保険で給付されるサービスにかかる利用料は、原則として介護報酬に定められた額(1割・2割・3割)となります。

ただし、介護保険の適用でも、保険料の滞納等により、法定代理受領できなくなる場合があります。

その場合は一旦介護報酬に定められた額の全額を徴収し、サービス提供証明書を発行します。この証明書を後日、住居地の介護保険窓口に提出されますと払い戻しを受けることができます。

当事業所をご利用された場合、保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受けることとします。

京都府の福祉制度や重症老人健康管理事業対象者等の受給証をお持ちの方でも、介護保険にかかる利用者負担額は必要となります。

ただし、生活保護受給者、特定疾患受給者証をお持ちの方は公費で補助される場合があります。

1日あたりの介護保険適用部分の利用者負担額(1割負担額)

※所得に応じて介護保険制度に則り、2割または3割負担となります。

| 要支援:看護師による訪問

30分未満 483円
60分未満 850円
90分未満 1,167円


| 要支援:作業療法士等による訪問

20分未満 304円
40分未満 608円
60分未満 456円

| 要介護:看護師による訪問

30分未満 504円
60分未満 881円
90分未満 1,207円


| 要介護:作業療法士等による訪問

20分未満 315円
40分未満 630円
60分未満 851円

| 加算の利用者負担額

緊急時訪問看護加算 615円
特別管理加算Ⅰ 535円
特別管理加算Ⅱ 268円
退院時共同指導加算 642円
訪問看護初回加算 231円
ターミナルケア加算 2,675円
複数名訪問加算Ⅰ(30分未満) 272円
複数名訪問加算Ⅰ(30分以上) 431円

介護保険外サービス

保険サービスに引き続きサービスを希望される場合のみ、最長30分間延長サービスを実施します。代金3,000円。

交通費

原則無料です。但し、エリアより1kmを超える毎に1訪問あたり500円をご負担頂きます。

医療保険適用以外の自費サービスはこちらをご覧ください。

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